失業保険についてです。
3年勤めた会社を今年9月に会社都合で退職し、11月10日にハローワークに離職票を提出しました。会社都合の退職なので、7日間の待機を終えれば失業保険が支給されると思うのですが、
以前から知人から紹介されていた飲食店で、とりあえずお試しで働いてみないかと言われ、待機期間中の7日目にうっかり?数時間働いてしまいました・・・。その後本採用になったのですが、数時間とはいえ待機期間中に働いてしまったので、再就職手当ももらえませんでした(涙)
ところがその後、事情があり遠くに引越さなければならなくなったので、来年3月頃には辞める予定です。そこで質問なのですが、①今働いている飲食店は個人店の為雇用保険等がないのですが、失業保険の対象期限までは再度辞めても、失業保険の支給が継続されると聞いたのですが本当ですか?また、その際は全社での「会社都合」がそのまま継続されるという認識で相違ないでしょうか?
②①の認識が合っているとしたら、辞めた次の日に「雇用保険受給資格者証」を提出すれば、その日から待機期間に入り、また7日後(もしくは8日後?)から支給対象日に入るのでしょうか?
③その際、離職票は必ず提出しないと支給されないのでしょうか。個人店で、いままでバイトしか雇ったことがないらしく、ちゃんと発行してもらえるのか不安です。

長く、解りずらい文章で申し訳ありません。宜しくお願い致します。
雇用保険の加入期間は貴方の場合通算されます。離職理由は、飲食店で勤務していたのですから、飲食店での退職理由になります。離職票の提出は必要です。困ることがありましたら、ハローワークに相談するのが一番でしょう。
再就職手当について教えていただきたいです。

以前働いていた所の雇用保険と、今年の1月末で退職したアルバイトの雇用保険を合わせると基本手当の受給資格があります。
しかし、離職票が届いたのは本日(4/7)です。
4/1から別の新しい職場に勤務していますが、職場体験中で給料は発生せず国から1日5,140円の支給が1週間続き、その後雇用となっています。
離職票が本日届いた為、失業保険の手続きができていません。
この場合、再就職手当の申請はできないのでしょうか?

よろしくお願いします。
再就職手当ては、【①失業保険の受給手続き完了後】に、(一定の条件の下で)就職した場合に支給されるものなので、
①ができていないので、もらえません。

再就職手当ては、3年に1度しか使用できませんので、次に退職したときに使用しましょう(?)
失業保険について教えて下さい。
自己都合なので待機期間が3ヶ月あります。
この間に仕事が決まったら
保険は全く受け取れないですか?
祝い金みたいなものを聞いた事が
あったのですが該当はしませんか??
宜しくお願いします。
そのような状況なら給付を受けないで良いのではないでしょうか。
一度給付を受けると次回以降にデメリットとなることもあります。
失業保険(雇用保険)受給の質問。 1日足りません>,.<
会社を退職するつもりなです。
今年A社で6ヶ月の臨時職員として勤務し6ヶ月の雇用保険に加入しました。
10月20日からB社に勤務し、来年3月までの契約です。(5ヶ月10日契約)

10月は出勤日数が10日でしたが、雇用保険が引かれました。
なので、一ヶ月とカウントしていいかと思いきや、よく見ると11日以上出勤した場合という文字をみつけました。

つまり、3月で退職した時点で1日足りない10月分の雇用保険は、
計算されず、わたしの雇用保険加入期間は11ヶ月ということになりますか?

つまり雇用保険の申請も出来ないと言う事ですよね?

なぜ、10日しかないのに会社側は10月の分から雇用保険を引くのでしょうか?
この分は戻るのでしょうか?
雇用保険を納めていた期間を被保険者期間といいます
ご指摘の通り受給資格の期間には賃金支払いの基となる日が
11日以上ない月は数えませんが、
この月に雇用保険を納めていれば被保険者期間にはなります、
被保険者期間は受給期間にだけ反映するわけではなく、
所定給付日数にも反映されます
雇用保険の加入は雇用したときから加入する事になっていますので、
それが11日以下の月でも雇用したときは加入するのが決まりです
従って、納めた雇用保険料は還ってきません

また、6ヶ月の被保険者期間で受給出来るのは、
特定受給資格者の範囲に該当している人で、それ以外の人は
12ヵ月の被保険者期間が必要です、
ただ単に契約期間満了の離職理由は特定受給者の範囲に該当しません、
従って、あなたの場合は被保険者期間が12ヶ月必要になります
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