失業保険給付と扶養について教えてください。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
健康保険組合勤務の者です。

今回の質問についてですが、旦那様の健康保険へ被扶養者として加入するために雇用保険の失業給付を受給しないということですか?

その場合には、以前勤務していた会社の雇用保険の加入期間と新しく仕事をした場合の雇用保険の加入期間は通算されます。

つまり、以前の会社で7年新しく勤務した会社で3年の加入期間があった場合、10年の加入期間がある。といことになります。

また、雇用保険の失業給付を受けると、3612円以下の基本手当日額でなければ、被扶養者になることができないのは協会けんぽの決まりであって、協会けんぽではない組合健保(会社独自の健保)の被扶養者は雇用保険の失業給付を受給していると基本手当日額に係らず被扶養者になることができない健保もあります。(実際私の勤務する健保がそうです)

これは国の定めた「健康保険法」や組合健保の規約で定められていることなので仕方のないことかと思います。


補足です。

離職票の原本を提出した後は、手続き終了後に返却されるかと思います。

次に雇用保険の失業給付についてですが、雇用保険の失業給付を受給する場合には待機期間(給付制限期間)というものがあります。

この制度は雇用保険の失業給付の受給手続きをした後に、一定期間の給付制限をするというものです。

自己都合での退職の場合には3か月間、会社都合や自己都合であっても一定の理由(親族の介護など)のために離職した場合には7日間のそれぞれ給付制限期間があります。

この期間は求職活動は必要でも、失業給付は受給できない。という制度です。

いずれにしろ、祝い金という制度は雇用保険には無いかと思われます。

ご参考までに。
教えて下さい!

現在妊娠3ヶ月。
出産のため来年2月で退職予定です。

退職後、すぐに旦那の扶養に入り、また失業保険の延長もしたいのですが、手続きの順序、仕方等わかるかた教えて下さい。
(失業保険の延長手続き中は扶養には入れないと聞いたので)
退職すると、すぐに健康保険証を会社に返却しなければなりません
妊婦は病院に頻繁に行くので、すぐに次の保険証を入手するのが重要です!

退職すると、「離職票」「雇用保険被保険者証」「社会保険資格喪失証明書」というのを会社からもらいます
ご主人の会社の健保組合で、「妻を扶養にするにはどうすれば」と聞いてもらって、
その必要書類を提出し、新しい保険証を作ってもらいましょう

失業保険の延長手続きはその次です
2末で退職なら、4月末までにハローワークに行きます
持ち物は「離職票」「雇用保険被保険者証」「母子手帳」など
そうすると、ハローワークで「受給期間延長通知証」をくれます

あとは、出産後2ヶ月ほどしてから、もういちどハローワークに行き、「求職手続き」をすれば、
そこから6ヶ月間は失業保険をもらうことができます


>(失業保険の延長手続き中は扶養には入れないと聞いたので)

退職したあと、すぐに夫の健康保険に入れてくれない会社もあります
うちもそうでした
なので、一旦、国民健康保険と国民年金に入ります(なので1ヶ月分は、仕方ないので払いました)
なんてったって、保険証がない状態になるわけにはいかないから!

で、国民健康保険の保険証のコピーを提出すれば、入れてくれました
ワンクッションおけばいいというモノだったようです

ちなみに、出産後、失業保険をもらうようになったら、また国民健康保険と国民年金に入ることになると思います
ざっくりとした流れはそんな感じです
夫が季節労働者です。
毎年、12月から3月までの間は雪のため仕事がなく、3ヶ月間は離職扱いになり失業保険を貰っています。


そこで質問です。


私は今妊娠中で、6月で仕事を辞めて夫の扶養に入っていますが、夫が12月で失業になったら次に再雇用となる3月までの間、私は自分で国民年金を払うことになるのでしょうか?


そして、再雇用となった時は自動的に私も国民年金第3号被保険者となるのでしょうか?それとも自分で手続きするのでしょうか?


今まで自分も働いていてずっと厚生年金を払っていたので、いざ夫の扶養に入ると年金の仕組みが全くわかりません。


よろしくお願いします。
ちょっと微妙な話だなあと思います。

まず、ご主人が解雇されて厚生年金と健康保険の加入者でなくなり、国民年金と国民健康保険に入った場合、被扶養家族だったあなたも国民年金と国保に加入する必要があります。
国民年金は、ご主人が厚生年金に入っておられてあなたが被扶養配偶者であった間は第3号被保険者として保険料納付が要らなかったのですが、ご主人が国民年金加入となったら、あなたも保険料の納付が必要になります。
国保には『扶養』の概念がないので、同一世帯でお二人が加入する形になり、当然ながら保険料は2人分です。

で、ご主人が再雇用されて厚生年金と健康保険の加入者となったら、あらためて被扶養配偶者であるという申請書類を出すことで、健保の被扶養家族および国民年金の第3号被保険者になることができます。


………なのですが、
3ヶ月後の再雇用が約束として存在するのであれば、12月に解雇されてもそれは法的な意味での『失業』ではないと思います。
なので、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給するのは、法的にちょっと問題があるように思います。

以前、役所の非常勤職員を11ヶ月だけ雇用して年度末の1ヶ月は解雇してその間は失業手当を受給してもらう、ということをしたところがあって、問題になったという報道を見た記憶があります。
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