失業保険について教えて下さい!
夫婦共働きの家庭です
そろそろ子共も欲しいので妻が正社員を辞めようと考えてます
ただ現職場の方で日数を減らして残って欲しいと言われてます
この場合どうするのがよいのでしょうか?
現在不妊治療も考えてます(検査はして異常ないとは言われてますがなかなかできない状況です)
妻は休みが少ない仕事なので少しゆとりを持たせて環境を変えたいと思ってます
共働きから一人の収入になるので少しでも金銭面で負担を減らしたいと思ってます
よろしくお願いします
奥様はどうお考えですか?
仕事を辞めたい?続けたい?そこが1番大事だと思うんですが・・・。

仮に失業保険を貰うとして。

失業保険は、自主退職の場合退職後3ヶ月からしか支給されません。
雇用保険の加入日数にもよりますが、支給期間は3ヶ月位かな?結構長く勤めてもあんまりもらえないです。

もし、失業保険を貰う場合は、退職した月の過去半年位の給料と勤務日数から日当を割り出します。
その日当の5割位を3ヶ月分(90日分)もらえる感じです。

なので、失業保険を貰うと考えて退職するなら、ガツガツ働いてお給料が多かった繁忙期後が辞め時ですよ。
日数を減らして残ってしまうと、後々退職した時にもらえる失業保険の額は減ってしまうと思います。

そして、失業保険を貰う間も就職活動は必要です。
これはお住まいのハローワークによって規定が異なるみたいなんですが、私の住んでる地域では、ハローワークに行ってパソコンでの求人検索を月に2~3回行って証明書を貰えばOKでした。

ハッキリ言って本当は働く気がなくても、言われた事をやっていれば失業保険はもらえます。(通報による不正受給発覚もあるそうなので注意も必要ですが・・・。)

金銭面の負担もそうですが、奥様のお休みが少ないのも気がかりですよね。
奥様が退職したいとおっしゃっているなら、とりあえず仕事を辞めて3ヶ月休んだ後、失業保険を貰いつつ仕事を探して、少し体にゆとりが持てるパートなんかを探されるのも良いと思いますよ。

ただ、産休や育休がきっちりしている所で働きたいって事なら、また話は変わってくると思いますけど。

それと、扶養がどうのって話ですが、私の場合は妊娠中だったので受給期間を延長しましたが、旦那の扶養に入っていても失業保険はもらえました。
失業保険も収入とみなされるらしいので、あまり高額になったり年間収入が扶養枠からオーバーするなら注意が必要だとは思います。
過去に取得済みの障害者手帳と失業保険について
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。

前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。

よろしくお願いします。
有効な障害者手帳を提示すると就職困難者と認定されるはずです。そうなると離職時の年齢が45歳未満になるので被保険者であった期間が1年以上あれば所定給付日数は300日になります。また、障害者枠の求人への応募も可能になります。更には求職活動実績は免除されたりもします。しないわけにいかないですが。

ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。

離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。

受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。

健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。

就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
扶養について
扶養について教えてください。

私は結婚を期に、今年退職をしました。
そこで扶養の申請をしようと思ったのですが、

失業保険をもらっている期間に、親戚の家の庭掃除で一日1万程度を数回いただきました。
それはもちろんハローワークにも失業保険を頂くときに申請しています。(支給からは、庭掃除した日数分引かれました)

そこで、この庭掃除の手伝いの収入ですが、親戚のポケットマネーからもらったもので明細などはありません。
この庭掃除の収入も扶養の申請に加えなければいけないのでしょうか。

拙い文章で分かりづらいと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。
健康保険法上の扶養と、所得税法上の扶養は別々に考えてください。

どちらの扶養の申請?かわかりませんが、、、
健康保険法上は、将来にわたっての見込み額です。失業等給付を受けるのであれば、その金額と、そのほかの収入があるのであれば、そちらの金額を合算したものが、、定期的に年間130万円以下出なければいけません。
親戚の庭掃除ですので、臨時収入でしょう。。臨時は予定外の収入になります。。。将来の見込み額では予想もつかない収入になるので、含める必要はありません。健康保険は結果ではなく、これからの見込み収入額で判断していきます。
もともと、庭掃除をする予定があった、月に数回行う予定でこらからもずーと、、、というのであれば含んで判断してください。

所得税法上の扶養は、結果です。
1年間の収入の合計額で判断します。
家事手伝いの範囲内であれば、、申告しなくても問題ないと思います。(雑所得となるため)
失業等給付は非課税ですので、配偶者控除等に該当するかどうかの判断には含めません。
給与以外の収入があれば別ですが、給与のみであれば失業等給付の額は含めずに判断してください。
先ほど質問したものですが、わかりにくかったので再度。
失業保険の受給期間を延長して、その間に妊婦ですが働く気はあったので保険の認定の申し込みをしました。
しおりを見たら妊婦は失業の状態にならないようなことが書いてあったので、取り消してまた出産したあとに手続きをし直すことはできるのでしょうか?(只今、7日間の待機中です)
まず、失業とは・・・・
『被保険者が離職し、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業につくことができない状態にあること』です。
よって、たとえ妊婦であっても、労働の意思及び能力があれば失業の状態とみなされます。

貴方の場合、特に申し込みを取り消すのではなく
失業保険を受給するか?受給期間を延長するか?になります。

延長する場合は、
妊娠等により、引き続き30日以上職業に就く事ができないものが、安定所長に申し出る事により、受給期間は延長できます。

期間は、
原則の期間(1年間)+職業に就くことができない日数=最大4年間です。
保険についてです。
今年1月に入籍し、3月末に会社を退職しました。失業保険をもらうつもりなので、その間、夫の扶養にははいれないそうです。


失業保険の待機期間は3ヶ月あります。

失業保険の給付が終了してから夫の扶養にいれてもらうつもりですが、その間には国民健康保険に入らなければいけませんか?

以前働いていた会社の任意継続は期間がすぎてしまったので諦めました。



あと、国民年金はどうすればいいのでしょうか?
失業保険の待機期間はご主人の社会保険の扶養に入れてもらってください
あなたは支払わなくてもすむのでいいと思います
失業保険がはじまりましたら日額や月額によってはご主人の社会保険の扶養には入れませんので
もらえる額をよく確認して
オーバーしていたら国民健康保険と国民年金を支払います


なお、所得税の面では失業保険に関係なくご主人の扶養に入れますので手続きしてください
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