失業手当、ならびに再就職手当についての質問です。
私は、8月17日に失業保険の初回の支給の認定日を迎える求職活動をしている者です。
先程、以前面接を受けた職場先から採用の連絡があり、採用は8月22日からということで決まりました。
ここで質問なのですが、私の場合失業手当はもうもらえないのでしょうか?(認定日に手当をもらえるわけではなく、しばらく経ってからではないと手当は振り込まれないと以前に聞いたことがあるので)
又、再就職手当はもらえるのでしょうか?もらえるとすると、私の場合いくらもらえるのでしょうか?具体的な金額を教えて下さると大変助かります。
詳しい方、よろしくお願い致します。
私は、8月17日に失業保険の初回の支給の認定日を迎える求職活動をしている者です。
先程、以前面接を受けた職場先から採用の連絡があり、採用は8月22日からということで決まりました。
ここで質問なのですが、私の場合失業手当はもうもらえないのでしょうか?(認定日に手当をもらえるわけではなく、しばらく経ってからではないと手当は振り込まれないと以前に聞いたことがあるので)
又、再就職手当はもらえるのでしょうか?もらえるとすると、私の場合いくらもらえるのでしょうか?具体的な金額を教えて下さると大変助かります。
詳しい方、よろしくお願い致します。
再就職の最初の出勤日の前日までは支給されます。
再就職手当については支給日数が3分の1以上残っている場合には40%(8月から50%に改定)、3分の2以上残っていれば50%(8月から60%に改定)の金額が受け取れます。金額についてはあなたの基本手当日額から計算してください。
再就職手当については支給日数が3分の1以上残っている場合には40%(8月から50%に改定)、3分の2以上残っていれば50%(8月から60%に改定)の金額が受け取れます。金額についてはあなたの基本手当日額から計算してください。
どなたか教えてください。今日派遣会社に離職票の件で連絡したら、3月31日付けで労働者派遣法に関して通達が有ったとの事で、ハローワークの失業保険受給担当者から何か聞いたそうです。
詳しい内容はどういう事か教えてくれません、ですが、自己都合での退職か1ヶ月経っても仕事が紹介できない場合の
会社都合の退職なのかにもかかわってくるような感じに受け取れました。
どなたかハローワークにお勤めの方
いったいどういう風に内容が何変わるのでしょうか?失業保険を受給する人間が多すぎる為、仕事が紹介できなくても、自己都合になってしまうとかでしょうか?なかなか仕事も見つからないので、自己都合扱いにされると、又3ヶ月遅れの手続きになるので困ります。何か情報を知っていらっしゃる方教えてください。
詳しい内容はどういう事か教えてくれません、ですが、自己都合での退職か1ヶ月経っても仕事が紹介できない場合の
会社都合の退職なのかにもかかわってくるような感じに受け取れました。
どなたかハローワークにお勤めの方
いったいどういう風に内容が何変わるのでしょうか?失業保険を受給する人間が多すぎる為、仕事が紹介できなくても、自己都合になってしまうとかでしょうか?なかなか仕事も見つからないので、自己都合扱いにされると、又3ヶ月遅れの手続きになるので困ります。何か情報を知っていらっしゃる方教えてください。
自己都合退職にはなりません。
今回の法改正では自己都合の場合に一年以上の加入期間がなければ給付されなかったのが半年(6か月以上)で受給資格が認められるようになりました。
次に派遣での紹介待ちの件ですが、契約期限満了で派遣会社が離職票を出すまでに1ヶ月紹介出来なければと言うのは、あくまでも任意な事で、本来は10日以内にハローワークに離職票手続き(資格喪失届)をしなければなりません(雇用保険法第七条)。
派遣会社が1ヶ月待てと言う場合、1か月分の給料(休業手当最低60%)の要求が出来ます。
1ヶ月待てと言うのは、どうもハローワークから非公式に通達されているみたいです。
上記雇用保険法第7条を派遣会社に伝え、すぐに離職手続きをするように求めましょう。
派遣期間終了で再契約がなされない場合には会社都合での離職になります。
もし、手続きを断られた場合には、労働基準監督署に通告に行ってください。
今回の法改正では自己都合の場合に一年以上の加入期間がなければ給付されなかったのが半年(6か月以上)で受給資格が認められるようになりました。
次に派遣での紹介待ちの件ですが、契約期限満了で派遣会社が離職票を出すまでに1ヶ月紹介出来なければと言うのは、あくまでも任意な事で、本来は10日以内にハローワークに離職票手続き(資格喪失届)をしなければなりません(雇用保険法第七条)。
派遣会社が1ヶ月待てと言う場合、1か月分の給料(休業手当最低60%)の要求が出来ます。
1ヶ月待てと言うのは、どうもハローワークから非公式に通達されているみたいです。
上記雇用保険法第7条を派遣会社に伝え、すぐに離職手続きをするように求めましょう。
派遣期間終了で再契約がなされない場合には会社都合での離職になります。
もし、手続きを断られた場合には、労働基準監督署に通告に行ってください。
今回、5年(派遣として3年、契約社員として2年)働いた会社を来年度の更新を最後に終了とする旨、伝えられました。すごくショックです。
失業保険も一度ももらわず今まで働いてきたので詳しくはないのですが、もし、会社都合でやめて失業保険をもらった場合、国民保険に入ったほうがいいのでしょうか?その場合、過去に払っていない分とか払わなくてはいけなくなるのでしょうか?国保に入っていたのは、かれこれ7年くらい前になります。ご教授よろしくお願いします。
失業保険も一度ももらわず今まで働いてきたので詳しくはないのですが、もし、会社都合でやめて失業保険をもらった場合、国民保険に入ったほうがいいのでしょうか?その場合、過去に払っていない分とか払わなくてはいけなくなるのでしょうか?国保に入っていたのは、かれこれ7年くらい前になります。ご教授よろしくお願いします。
おそらく、契約社員は契約満期なので、失業保険をもらえるのは待機期間3ヶ月を終えた後だと思うのですが…
なので、失業保険をもらった後仕事復帰するなら、6ヶ月後ではなかったですか?
過去の健康保険はわかりませんが、年金は払っていない手続きをしていなければ請求はくるでしょうね。住民税も。
ある一定の金額を越えた失業保険料をもらうなら、受給してる間社会保険は払わないといけないと言われました。
あいまいな記憶ですが…
間違ってたらすみません。
なので、失業保険をもらった後仕事復帰するなら、6ヶ月後ではなかったですか?
過去の健康保険はわかりませんが、年金は払っていない手続きをしていなければ請求はくるでしょうね。住民税も。
ある一定の金額を越えた失業保険料をもらうなら、受給してる間社会保険は払わないといけないと言われました。
あいまいな記憶ですが…
間違ってたらすみません。
私は、私立幼稚園で10年間勤めましたが3月31日に退職を決めました。ですが、産休の先生が2人もいる為、新人に引き継ぎがすむまで失業保険の需給しながら就業にならない範囲内(週20時間以内)
でお手伝いする事になりました。
調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。
4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!
もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?
離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?
すみません、宜しくお願い致します。
でお手伝いする事になりました。
調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。
4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!
もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?
離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?
すみません、宜しくお願い致します。
離職票の雇い主からの手続きは、退職日の翌日以降でなければ出来ません。
具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。
離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。
待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。
雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。
また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。
ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。
ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。
余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。
おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。
<補足について>
受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。
この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。
離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。
待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。
雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。
また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。
ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。
ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。
余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。
おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。
<補足について>
受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。
この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
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