失業保険について!
今月末で期間限定のバイトが終わります。失業保険を半年分かけてきたのですが、期間満了ということで、
待機期間を待たずすぐに失業手当てをもらえるのでしょうか?
『期間限定のアルバイト』というのが気になるから 念のために補足をしておくけど…。

契約期間満了=雇い止め(会社都合退職) という認識は誤りで、当初から6ヶ月の労働契約を結び「契約の更新はしない」旨が労働契約書や雇入通知書等に明示されていれば 特定理由離職者(離職前6ヶ月の被保険者期間があれば受給資格が得られて 3ヶ月の給付制限がない)には認められない。(*今回辞めるアルバイト以前の雇用保険加入状況によっては認められる[離職理由:2C]ことがないわけではないが)

会社が契約更新の可能性を持って雇い入れたのに会社の都合で6ヶ月で終了したなら離職票は『雇い止め』(離職理由:2A)で発行されて特定理由離職者になるだろうし、会社が最初から更新をしないつもりでいても 更新が無い旨が書面等で明示されていなければ ハロワが特定理由離職者として認定してくれる可能性はある。

労働契約書があれば記載された内容を確認して ハロワに失業給付の申請に行く時にも離職票と一緒に持参しましょう。労働契約書が無い(雇用期間について口約束のみ)場合は会社側の判断、さらにハロワの判断の結果次第で特定理由離職者になるかもしれないし ならないかもしれない。特定理由離職者として扱われなければ、失業給付がすぐもらえるかどうかを心配する以前に12ヶ月以上の被保険者期間がないと受給資格すら得られず いつまで待っても失業給付が受けられないこともあるよ。
失業保険について

親戚が困っているようなので、どなたか知恵をお貸しください。

サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の
都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?

ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。

受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。

よろしくお願い致します。
>サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?

そもそもこの条件であれば、特定受給資格者か、特定理由離職者になると思いますので、最初から給付制限はないと思いますが。
サービス残業が重なってと言うところを強調すれば、これは

(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

に該当する可能性があります。その場合、特定受給資格者ということになります。またここまでではないとしても、

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

には該当するでしょうから、特定理由離職者となります。
いずれも給付制限はないです。

>ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。

診断書も必要ですね。


>受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。よろしくお願い致します。

すぐには働けないのであれば、受給期間を延長する手続きが必要になります。
今年4月15日で定年退職します。63歳です。年金を基礎部分も含めて(減額して)申請するつもりです。年金はすぐ5月よりもらえますか?
前に相談に行った時、実際に年金が払われるのは、事務手続きの関係上2~3か月遅れて払われといわれました。仮に8月なったとした時、その間は失業保険をもらうことができますか?それとも8月に5月分からもらうことができますか。
年金の請求
記載内容に問題が無ければ、約2ヶ月程度後
年金証書が郵送されてきます。その後50日程度
以内に年金の支給通知が郵送されてきますので
早くても3~4ヶ月後ですね。
受給資格が4月にできていれば、5月分から
支給されます。

それまでの間は退職後、勤務先から「離職票」を交付して
もらって職業安定所で雇用保険の基本手当の申請をします。
年金を受け取るからなんて言ってはダメですよ。
働く意思が無ければ、受給できません。
定年退職ですから、待機期間も短いことでしょう。

重要なことです。
基本手当の申請をすると、年金は支給停止になります。
特定受給資格者について教えてください。
5月で5年務めた会社を退職(有給消化で勤務は3月末まで)することになったのですが、退職届は「一身上の都合で」と記載しました。
しかし、残業が毎月約70時間あり、失業保険を特定受給資格者で申請できないものかと考え始めました。

連続した3ヶ月分のタイムカードのコピーは用意が難しいですが、残業時間の記載をした給料明細なら手元にあります。
しかし残業代は残業した時間分、ほぼ支給されています。

自己都合なので無理という回答を多く拝見したので、まぁ無理なのかなとは思っていますが…(^^;;

ちなみに特定受給資格者のメリットとデメリットも教えていただけると助かります(^^;;
poohtakorin2さん
特定受給資格者のメリットは何と言っても3ヶ月の給付制限がないと言うことですね。
自己都合だと、申請から受給開始までなんだかんだで4ヶ月近くかかってしまいますが、それが無いために1ヶ月位で受給開始になります。
それと雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればOKだということ。(あなたの場合は関係ありませんが)
あと、国保や国民年金の減免処置を受けられるということです。
受給日数についても年齢や雇用保険期間で分かれていますがかなりの優遇です。これも大きい違いです。
あなたの場合は離職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外があったようなので証明できる物があれば認定される可能性は高いと思いますよ。
ハローワークに相談してみてください。
失業手当について
出産を期に退職しましたが、育児に少し余裕が出てきたので就職活動開始と共に失業保険を申請しました。
現在は待機期間を満了し1回目の認定前です。

ところが、前職場からパートで少し手伝ってくれないかとの誘いをいただきました。
1日5時間程度で週2回の予定です。

この場合、手伝いをしていない日は失業手当をいただけるのでしょうか?

と言いますのも、本来はもう少し収入を得られる仕事をしたいと思っていたのと、失業手当の基本手当日額が多いため、目先にとらわれずじっくり就職活動した方が良いのか迷っています。
雇用保険の給付には色々な給付がありややこしいですよね。

雇用保険を受給中でも、失業認定日にきちんと「失業認定申告書」に就労(賃金の支払の有無に関わらず)した事実を申告すれば、問題は無いかと思われます。

ただ待機期間経過後の認定日前とのことでしたので、その辺の事情については一度ハローワークへ問い合わせてみると良いでしょう。

また余談ですが、雇用保険の給付には失業手当のほかに再就職手当という給付もありますが、この給付を受給するためには同一事業主に再雇用された場合は給付対象外となるかと思います。

いずれにしろ一度ハローワークへ受給資格者証を手元に用意して問い合わせてみると良いでしょう。
失業保険について
10月20日に会社を自己都合退職という形で退職しました。ただ、残業時間等が多く、勤めている会社の将来性の不安を感じて退職しました。

現在、内定が決まりましたが、来年の1月1日から勤務の為、現状としては無収入の為、失業保険の給付制限を解除し、
今月から失業保険の支給をしていただく事を考えております。

(1)自分が以前勤務していた会社は残業時間が多い月で80時間、少ない月で10時間とかなりばらつきがあります。三か月連続で45時間は超えてませんが、勤務していた2年半で平均すると45時間は超えてます。このような場合は失業保険の給付制限の解除の対象になりますでしょうか?

(2)雇用していた会社は退職者から一年分の給与明細の提示を求められた場合は明細を提示をする義務はありますでしょうか?
先ず1)ですが、原則退職直近の3カ月各月の残業時間が45時間以上実績としてあることが条件です。つまり8、9、10月度すべて45時間以上の残業があった場合のみということになります。従ってそれ以上遡っての期間は実績として考慮されません。2)ですが 義務はありません。しかし源泉徴収票は貰えると思いますし実績なら毎月の給与明細の累計で対応出来ると思います。退職したのですから新たに給与の支給はないのですから・・・
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